両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について』
 …育児休業予定の従業員がいる場合に活用できる助成金です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業
の事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組
を実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後
に職場復帰した場合の2回に分けて支給される助成金です。
概要をみておきましょう。

■育休取得時

◇支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業の事業主が次の取組を行
うことが要件となります。
(1)対象労働者の育児休業までの働き方、引継ぎのスケジュ
   ール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当
   者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
(2)所定の様式で育休復帰支援プランを作成すること。
(3)作成したプランに基づき、育児休業予定者の育児休業開
   始日までに業務の引継ぎを実施させること。
(4)出産後も引き続き雇用保険被保険者として雇用し、3か
   月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させること。

◇支給金額
1企業あたり、有期契約労働者と無期契約労働者の1人ずつの
2人までで、次の金額が支給されます。
○1人につき28.5万円(生産性要件を満たせば36万円)

■職場復帰時

◇支給要件
育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して
次の取組を行うことが要件となります。
(1)職場復帰するまでに、育休復帰支援プランにもとづき育
   児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
(2)職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者と上司また
   は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録する
   こと。
(3)面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
(4)育児休業終了後も引き続き雇用保険被保険者として6か
   月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

◇支給金額
育休取得時と同様に、次の金額が支給されます。
○1人につき28.5万円(生産性要件を満たせば36万円)

◇職場支援加算
次の取組をした場合は、職場復帰時に19万円(生産性要件を
満たした場合は24万円)が加算されます。
(1)育児休業取得者の業務を、一定の要件を持つ職場の従業
   員に代替させていること。
(2)業務の見直し効率化のための取組を実施していること。
(3)代替業務に対応した賃金制度を規定し、代替期間中の1
   か月ごとの賃金を1万円以上増額させること。
(4)代替期間中の1か月ごとの所定外労働時間が7時間を下
   回ること。

■代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保して、休業取得者を原職等に
復帰させた場合に支給されます。

◇支給金額
47.5万円(生産性要件を満たした場合は60万円)
※支給対象者が有期契約労働者の場合は、9.5万円(生産性
要件を満たした場合は12万円)が加算されます。

■その他
育児休業等の社内規定の整備と、次世代育成支援対策推進法に
もとづく一般事業主行動計画の策定・届出・周知・公表が必要
です。

詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000170046.pdf

創業融資専門家コラムの最新記事

創業資金のお悩み無料相談受付中! 0120-316-211 受付時間 9:00〜18:00(平日) お気軽にお電話下さい 無料相談の詳細はコチラ
ページ上部へ戻る