『雇用調整助成金の特例措置について』  …特例措置の期間が令和3年2月末まで延長される予定です。

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『雇用調整助成金の特例措置について』
 …特例措置の期間が令和3年2月末まで延長される予定です。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用
調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置の期間が令和3
年2月末まで延長される予定です。
特例措置による要件緩和や助成率もそのまま引き継がれます。
雇用を維持するために、この助成金の活用をご検討ください。

小規模事業者向けの簡易手続きの概要をみておきましょう。

■対象事業者
従業員が概ね20人以下の企業や個人事業主が対象です。
※20人を超えている場合でもこの簡易手続きを利用すること
ができます。

■主な支給要件
(1)労働保険料を滞納していない事業主
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した月の
   売上高または生産量が前年同月と比較して5%以上減少
   している事業主

■申請期限
支給申請は支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内
に行う必要があります。
通常は毎月の「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごとに支給申
請をしますので、例えば賃金締切日が9月30日のものは11
月30日までに支給申請することになります。
ただ、支給対象期間は一つの判定基礎期間、あるいは連続する
二つまたは三つ等の複数の判定基礎期間とすることも出来るの
で、9月分と10月分を合わせて申請するのであれば12月3
1日までの申請も可能になります。

■支給金額
令和2年1月24日以降に解雇等を行わず雇用の維持に努めた
場合は、実際に支払った休業手当合計の100%の金額が支給
されます。(解雇等が行われた場合は80%になります。)
※1人あたりの日額上限は15,000円です。

■必要書類
支給申請にあたっては、所定の申請書類に以下の書類を添付し
て申請します。
(1)売上等がわかる書類(初回申請のみ)
   休業した月と前年同月の売上簿、収入簿、レジの月次集
   計等(2年前の同じ月あるいは1か月から1年前の間の
   いずれかの月の書類でも可能です。)
(2)休業させた日や時間がわかる書類
   タイムカード、出勤簿、シフト表等
(3)休業手当や賃金がわかる書類
   給与明細書の控えや賃金台帳等
(4)役員名簿
   役員の氏名、生年月日がわかるものを任意の書式で作成
   します。(役員が事業主本人だけの場合や、個人事業主
   の場合は不要です。)
(5)受取口座のわかる書類(初回申請のみ)
   預貯金の通帳またはキャッシュカードのコピー

教育訓練を実施する場合や、雇用保険被保険者以外の労働者を
休業させる場合等、詳しくは厚生労働省のホームページからご
確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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