『小学校休業等対応助成金について』
 …対象となる休暇取得の期間がさらに延長される予定です。

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『小学校休業等対応助成金について』

 …対象となる休暇取得の期間がさらに延長される予定です。

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この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子ども

の保護者である労働者に、労働基準法の年次有給休暇とは別に、

有給の休暇を取得させた企業を支援するために設けられた助成

金です。

現在は対象となる休暇取得の期間は令和2年12月31日まで

ですが、さらに令和3年2月末まで延長される予定です。

なお、令和2年9月30日までの休暇取得分の申請期限は令和

2年12月28日です。申請期限にご注意ください。

 

概要をみておきましょう。

 

■対象事業主

令和2年2月27日から12月31日までの間に、保護者とし

て次のような子どもの世話を行うことが必要となった労働者に

対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額

支給)の休暇を取得させた事業主が対象です。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業

   等をした小学校等に通う子ども。

(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コ

   ロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子

   ども。

 

■対象となる労働者

親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であっ

て、子どもを現に監護する者が対象となります。

また、事業主が有給休暇の対象とする場合は、一時的に子ども

の世話を補助する親族を含むことも可能です。

※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象とな

 ります。

 

■その他

(1)半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。

(2)休暇制度について就業規則等の整備を行うことが望まし

   いですが、整備されていない場合でも要件に該当する休

   暇を付与した場合は対象となります。

(3)年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の休

   暇に振替えた場合も、労働者本人に説明して同意を得ら

   れた場合は対象となります。

 

■助成内容

対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した

合計額が支給されます。

※日額換算額の上限金額は8,330円(4月1日以降の休暇

 の場合の上限額は15,000円)となります。

 

■申請期限

(1)令和2年2月27日から9月30日までの休暇取得分

申請期限:令和2年12月28日

(2)令和2年10月1日から12月31日までの休暇取得分

申請期限:令和3年3月31日

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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