『小学校休業等対応助成金の延長について』 …休暇取得の期間が令和4年9月末まで延長されます。

「小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルスの感染拡
大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学
校等に通う子どもの保護者である労働者に、労働基準法の年次
有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業を支援してく
れる助成金です。
令和4年9月30日までに取得する休暇が対象となります。
小学校等の臨時休業の場合だけでなく、風邪症状など新型コロ
ナウイルスに感染したおそれがあるために小学校等を休ませた
場合に有給の休暇を取得させた企業も対象となります。

概要をみておきましょう。

■対象事業主
保護者として次のような子どもの世話を行うことが必要となっ
た労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給
(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイド
   ライン等に基づいて臨時休業等をした小学校等に通う子
   ども。
(2)新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新
   型コロナウイルスに感染したおそれがあるために小学校
   等を休む子ども。
(3)日常的に医療的ケアが必要なため、または新型コロナウ
   イルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾
   患等を有するために小学校等を休む子ども。

■対象となる労働者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であっ
て、子どもを現に監護する者が対象となります。
また、事業主が有給休暇の対象とする場合は、一時的に子ども
の世話を補助する親族を含むことも可能です。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象とな
 ります。

■助成内容
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した
合計額が支給されます。
日額上限額は9,000円です.
※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防
 止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県
 単位)に事業所のある企業については15,000円が日額
 上限額になります。

■休暇制度の内容
(1)半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
(2)休暇制度について就業規則等の整備を行うことが望まし
   いですが、整備されていない場合でも要件に該当する休
   暇を付与した場合は対象となります。
(3)年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の休
   暇に振替えた場合でも、労働者本人に説明して同意を得
   られた場合は対象となります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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所である当事務所にて承っております。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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