『65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) について』…50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換 する場合に活用できます。

「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」
は、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労
働者に転換させる場合に活用できる助成金です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)のうち、有期雇用労
働者が無期雇用労働者へ転換した場合の助成が廃止されたこと
もあり、利用が増えているようです。

概要をみておきましょう。

■対象となる事業主
主な要件は以下のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。

(2)無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日か
   ら支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第
   8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象とした65歳ま
 での継続雇用制度を定めていることが要件です。

(3)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業
   規則等に規定していること。
※実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年
 4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の
 者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。

(4)計画書提出日の前日において、次のような高年齢者雇用
   管理に関する措置を1つ以上実施していること。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

(5)無期雇用に転換した労働者を65歳以上まで雇用する見
   込みがあること。

■対象労働者
(1)転換日において雇用期間が通算6か月以上5年以内であ
   ること。

(2)50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者であること。

(3)転換日において64歳以上の者でないこと。

(4)無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日にお
   いて雇用保険被保険者であること。
※転換前に雇用保険被保険者である必要はありません。

■支給額
1支給年度1適用事業所あたり10人までを上限として、対象
労働者1人につき48万円(38万円)が支給されます。
生産性要件を満たす場合は60万円(48万円)となります。
※( )内は中小企業以外の場合です。

■その他
無期雇用転換開始日の3か月前までに計画書を作成して、独立
行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受ける必要
があります。

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページをご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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