『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』 …令和5年度から要件の一部緩和や加算が新設されました。

「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者
が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休
業を取得させた中小企業の事業主を支援する助成金です。
令和5年度から要件の一部緩和や加算が新設されました。
概要をみておきましょう。

■主な支給要件

1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(1)育児・介護休業法に定める次の4つの雇用環境整備に関
   する措置を、該当の育児休業開始の前日までに複数行っ
   ていること。
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供
エ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児
  休業の取得の促進に関する方針の周知

(2)該当の育児休業開始の前日までに育児休業取得者の業務
   を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、
   業務体制の整備をしていること。

(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の
   出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得する
   こと。
※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日
 は休日、祝日でも対象となります。

2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

(1)第1種の助成金を受給していること。

(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育
   児休業取得率が30%以上上昇していること。または、
   第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満
   かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3
   事業年度の中で2年連続70%以上となること。【緩和】

(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象と
   なる労働者の他に2名以上いること。

■支給額

(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り)
代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確
保した場合は45万円)が加算されます。また、自社の育児休
業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得
率、男女別の育児休業取得日数)を厚生労働省が運営するサイ
ト「両立支援のひろば」で公表した場合は2万円加算されます。
【新設】

(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度に
より次の金額が支給されます。
・1事業年度以内に上昇した場合:60万円
・2事業年度以内に上昇した場合:40万円
・3事業年度以内に上昇した場合:20万円
また、第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ育児休
業取得率70%以上の場合は次の金額が支給されます。
【緩和】
・1、2年目に取得率70%以上の場合:40万円
・2、3年目に取得率70%以上の場合:20万円

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

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所である当事務所にて承っております。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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